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2026年2月5日 更新
農地の売買・贈与・貸借
農地法第3条(農地の売買・贈与・貸借)、農業経営基盤強化促進法(農地の貸借)については農業委員会(地域振興課内)にご相談ください。

概要

農地の売買・贈与(所有権移転)や貸し借り(権利設定)には法律上(農地法及び農地中間管理事業)の手続きが必要です。 農地は誰もが取得することはできません。 所有権移転や権利設定する際には、農業者としての資格要件がありますので、詳細は農業委員会までお問い合わせください。

手続きの内容

(1)農地法による売買・贈与・貸し借りの場合は、申請書類を農業委員会(地域振興課内)まで提出してください。
   申請書の他に登記事項証明書等、添付書類が必要です。(申請書類、記入例、必要書類一覧表は農業委員会にあります。)
(2)農地中間管理事業による貸し借り(利用権)の場合は、耕作者については借受希望申込書を土地所有者については貸付希望農用地等申出書を地域振興課まで提出してください。(書類は地域振興課にあります。)

申請期日・届け出期間

(1)農地法による売買・贈与は、毎月5日が申請書の締め切りです。問題が無ければ、許可書を同月の末頃交付します。
(2)農地中間管理事業による貸し借りは、随時受付しています。(権利の設定には、数か月かかります)

PDFファイルはこちら
農地の売買・贈与・貸借の手続きについて
ファイルサイズ:129KB
農地法第3条の主な許可基準と申請の流れ
3条申請の必要書類
ファイルサイズ:173KB
営農計画書(記入例)
ファイルサイズ:153KB
確認書
ファイルサイズ:70KB
農業委員による申請書の確認
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ダウンロードファイルはこちら
営農計画書
ファイルサイズ:76KB
新規就農の場合は、提出が必要になります
。生産計画・労働力の状況等を明記してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121