【請願・陳情】
請願は、憲法で保障された国民の権利の一つで、誰もが、町政や県、国等の機関に対しての意見や要望を請願として、議会に提出することができます。
請願については、紹介議員(1人)が必要です。本会議で議題とした上で、必要に応じて所管する常任委員会等で審査し、本会議で採択または不採択の議決がなされることになります。採択されれば、関係機関に意見書として送付します。
なお、議会が請願を採択しても、法的にその行為を義務付けられるものではなく、あくまでも、要望活動の一環としての位置付けとなります。
また、議会は、送付された請願がどのように処理され、その結果どうなったかについての報告を執行機関に対し求めることができます。(地方自治法125条)
陳情は、住民が議会を通じて何らかの要望をするという行為は請願と同じですが、請願と異なり、法律に基づいたものではなく、紹介議員は必要ありません。(陳情は、議会運営委員会で協議し、請願と同様に扱うと決定したもの以外は、全議員への配布にとどまります。)