特定建設作業の種類 |
騒音規制法
項番号
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県条例
項番号
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備 考 |
アースオーガーと併用してくい打機を
使用する作業
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- |
◎ 1 |
もんけん、圧入式くい打機を除く。 |
くい打機、くい抜機を使用する作業
(アースオーガーと併用しない場合)
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◎ 1 |
1 |
もんけんを除く。 |
くい打くい機を使用する作業 |
◎ 1 |
- |
圧入式くい打抜き機を除く。 |
びょう打機を使用する作業 |
◎ 2 |
2 |
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削岩機を使用する作業 |
◎ 3 |
3 |
作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が
50m以内のもの。
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空気圧縮機を使用する作業
(削岩機の動力として使用する作業を
除く)
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◎ 4 |
4 |
電動機を使用するものを除く。
原動機の定格出力が15kw(20ps)以上のもの
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コンクリートプラント又は
アスファルトプラントを設けて行う作業
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◎ 5 |
5 |
コンクリートプラント(混練容量が0.45m3以上のもの、モルタル製造用を除く)。アスファルトプラント(混練容量が200㎏以上のもの)。 |
バックホウを使用する作業 |
◎ 6 |
- |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。 |
トラクターショベルを使用する作業 |
◎ 7 |
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一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が70kw(95ps)以上のものに限る。 |
ブルドーザーを使用する作業 |
◎ 8 |
- |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。 |
ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業(上の騒音規制法の対象外となる掘削機械を使用する場合) |
- |
◎
6 |
工事現場において建設資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合を
含む。
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コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物解体作業、又は動力、火薬、若しくは
鉄球を使用して行う破壊作業
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◎
7 |
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