サイト内検索
検索
ご意見・ご要望・お問い合わせ
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
くらし・手続き
年金
税金
ゴミ・環境・くらし
道路・河川
上・下水道
住宅
消費・生活
届け出・証明
参加・募集
交通
各種相談
選挙
申請書ダウンロード
妊娠・出産・子育て・教育
スポーツ
生涯学習
学校・教育
国際交流
妊娠・出産
こども・福祉
文化
健康・福祉
健康
障害者福祉
医療機関
高齢者福祉
介護保険
健康保険
防災・消防
防災・消防
災害情報
防災対策情報
防災気象情報
AED設置場所
災害状況
しごと・産業
入札・契約
農業・林業
商工
産業振興
開発
町の紹介
市川町の紹介
町の統計
行政・施策
広報紙
町例規集
町の財政
公共施設
リンク集
観光スポット
特産品
イベント
宿泊施設
アウトドア
役場のご案内
議会
町長室
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらし・手続き
⇒
届け出・証明
⇒
転入・転出の特例について
更新日
2025年9月2日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
転入・転出の特例について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村役場に転出の届出をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力によって、転入届出ができるようになります。これを転入届・転出届の特例といいます。
旧住所地での手続き
転出届の特例の届出をする
新住所地での手続き
転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力する。 新しい住所に移った日から必ず14日以内に転入手続きをしてください。また、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしない場合は、マイナンバーカードは失効します。転入後は90日以内にカード継続利用申請をしてください。
ご注意
この制度をご利用いただくには、転出される方のなかに、前住所の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が含まれている必要があります。
ご注意
転入届出時にカードの暗証番号を入力していただきます。ご本人が来庁されない場合はご注意ください。
PDFファイルはこちら
マイナンバーカード所持者の転出届
ファイルサイズ:92KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
こちらから