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漏水による水道料金の減免制度について
更新日
2026年6月23日 更新
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漏水による水道料金の減免制度について
水道メーターを通った水道の料金は、例え漏水によるものであってもお客様へ請求させていただくことが原則となっております。ただし、通常の管理ではわからない地下等の老朽管等による漏水等については料金を減免することができる制度です。これは、漏水による水道使用料等のお客様の負担を考慮するとともに、早期に修繕していただくことにより貴重な水資源の保全に協力していただくことを目的としています。
【減免の対象となる漏水】
・発見困難な場所(地中や壁の中など)での漏水であること
・漏水発見後、速やかに修理が完了していること
・善良な管理を行っていたにもかかわらず発生した漏水であること
・自然災害などの不可抗力によるものであること
【減免の対象外となるケース】
・蛇口の閉め忘れや、故意・過失によるもの
・給湯器、受水槽、トイレのロータンク、蛇口などの給水器具本体の故障
・不適切な工事によるもの
・過去1年以内に同じ給水装置内で修理したことがある場合
【減免される金額の計算方法】
漏水した水量のすべてが免除されるわけではありません。
原則として、【漏水量の半分(2分の1)】を検針水量から差し引きます。
【減 免 対 象 期 間】
1箇月
【申請の手順】
① 修理の実施 : 町指定の給水装置工事事業者もしくはその他事業者へ修理を依頼してく
ださい。 ※修理前後の写真が必要です
② 書類の提出 : 修理完了日から2ヶ月以内に「水道料金減免申請書(様式第1号)」を町へ
提出してください。
③ 審査と通知 : 町が内容を調査し、減免の可否を決定して通知します。
PDFファイルはこちら
水道料金減免申請書(様式第1号)
ファイルサイズ:416KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道局 庶務係
説明:水道料金の徴収、契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1017
FAX:0790-26-1913
E-Mail:
こちらから