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災害時町民開放井戸登録
更新日
2026年3月30日 更新
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災害時町民開放井戸登録
災害時に水道施設が使用できなくなった場合、安全で衛生的な生活用水(飲用水を除く食器洗浄用水、洗濯用水、トイレの排水等の用途に使用する生活用水をいう。)を確保するため、町内の各家庭が所有する井戸を事前に災害時町民開放井戸として登録します。
登録対象井戸について
次の全てを満たす井戸が登録できます。
1.所有者又は管理者が日常的に使用しており、災害時においても十分な水量が確保できる見込みのものであること。
2.災害時において誰もが水の汲み上げを行いやすい場所にあること。
3.水質が基準を満たすものであること。
4.所有者又は管理者が災害時に無償で井戸の水を提供することを同意しているものであること。
5.事前に井戸の所在地及び所有者の氏名の公表を行うことについて同意しているものであること。
現地調査および水質検査について
申し出があった後、現地調査を行い、災害時町民開放井戸として適してると判断した場合、水質検査を行います。
※水質検査の費用は町が負担します。
申出書様式
🔷
開放井戸登録申出書(word形式)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
こちらから