本文
サイトの現在位置
2026年10月5日 更新
建物を建築・除却する
市川町内で建築物を新築・増築・改築・移転される場合には、建築確認申請書又は建築工事届の提出が必要となります。
また、建築物を取壊す場合には、建築物除却届の提出が必要となります。
※10月1日より建築確認申請書および建築工事届、除却届の提出先が姫路土木事務所まちづくり建築第一課に変更と    なりました。ご注意ください。

建築確認申請が必要な建築物

特殊建築物
(共同住宅・旅館・集会場・診療所・マーケットなど)で、その用途に供する床面積が200㎡を超えるもの
 
木造・非木造の場合
  • 2階建て以上のもの
  • 延べ床面積が200㎡を超えるもの
このうち、いずれかの1つに該当するもの
 
工作物を築造する場合
工作物(擁壁・煙突・電柱等)の築造時にも確認申請書の提出が必要な場合があります。
詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

建築工事届が必要な建築物

建築確認申請が必要な建築物に該当しない場合は、建築工事届の提出が必要となります。
(ただし、防火地域、準防火地域外での床面積が10㎡以内の増築・改築・移転の場合は、提出の必要はありません。)

建築物除却届が必要な建築物

建築物を取壊した場合には、建築物除却届の提出が必要となります。
(ただし、工事に関わる部分の床面積が10㎡以内の場合は届出の必要はありません。)

提出先

工事着手前に必要書類をまとめて、姫路土木事務所まちづくり建築第一課へ直接提出してください。
令和8年10月1日より電子申請受付を開始します。詳細は添付パンフレットのQRコードをご確認ください。

問い合わせ先

姫路土木事務所 まちづくり建築第1課 ℡079-281-9653

ダウンロードファイルはこちら
建築工事届
ファイルサイズ:658KB
建築物除却届
ファイルサイズ:45KB
PDFファイルはこちら
(兵庫県)都市計画区域図
ファイルサイズ:667KB
市川町(全域)は都市計画区域外です。
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課 基盤整備係
説明:農業農村整備事業管理計画、町道の改良、管理など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1016
FAX:0790-26-3004