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給水契約の定型約款について
更新日
2022年6月10日 更新
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給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。市川町においては水道供給契約の条件等を定めた「市川町水道事業給水条例」、「市川町水道事業給水規則」がこの定型約款にあたるものになります。
・市川町水道事業給水条例(新しいウインドウで開きます)
・市川町水道事業給水規則(新しいウインドウで開きます)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道局 庶務係
説明:水道料金の徴収、契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1017
FAX:0790-26-1913
E-Mail:
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