日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどを背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。
外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
外国人住民の方にも住民票が作成されます。
外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
※外国人登録原票記載事項証明書の発行はできません。居住地履歴や上陸登録許可年月日等の情報が必要など外国人登録の情報について必要な場合は法務省入国管理局に外国人登録原票の開示請求を行っていただくことになります。
住民票を作成する外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者等を除き、3ヶ月を超えて在留する外国人で日本に住所を有する人。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
入管法が同時に改正されています
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が実施されています。これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、さらに役場への届出義務がありましたが、改正後は役場への届け出の必要はありません。
在留期間の更新、在留資格、氏名・国籍等の変更届は入国管理局で行っていただき、役場への報告は必要ありません。役場への届出は住居地に関する届出のみとなります。ただし、特別永住者の方は従来どおり役場で手続きを行ってください。
在留カード・特別永住者証明書への切り替え ≪外国人登録証明書はなくなります≫
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えが必要です。
特別永住者の方 ⇒ 現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効。切替時に役場で手続きを行い、特別永住者証明書に切替。
【切り替えに必要なもの】
①申請書(用紙は役場にありあす。)
②写真1枚 縦4㎝×横3㎝(3ヶ月以内のもの)
③パスポート(有効なパスポートを所持している人は必ず持参してください。)
④理由書(パスポートを所持していない人は理由書にその旨を記載していただきます。)
⑤現在お持ちの外国人登録証明書
⑥印鑑
永住者の方 ⇒ 改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替。
上記以外の方 ⇒ 改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替。
住居地に関する届出≪転入・転出される外国人の方へ≫
出入国、転出入等で住居地を登録変更するときは、役場で届出が必要になります。
・入国にて新規に住所を登録するとき
在留カードを持参し、14日以内に転入の届出を行ってください。在留カードに登録住所地を記載します。入国の際に在留カードの交付を受けなかった場合は、必ずパスポートを持参してください。
・他市町から転入するとき
在留カードまたは特別永住者証明書と『転出証明書』を持参し、14日以内に転入の届出を行ってください。
・他市町へ転出するとき
在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転出の届出を行ってください。『転出証明書』を交付します。
・町内で住所変更(転居)するとき
在留留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転居の届出を行ってください。
・帰国するとき
在留カードを持参し、国外への転出の届出を行ってください。