対象者
身体障害者手帳1級または2級若しくは療育手帳A判定若しくは精神障害者手帳1級に該当する方。
ただし所得制限があり、平成24年7月1日からは本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合算額が235,000円未満の方が対象となります。(平成24年6月30日までは本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税額が235,000円の方が対象です。)
助成医療費
保険診療費(外来・入院)の自己負担額。
・通院(外来)の一部負担金
1日につき600円(低所得者は400円)が一部負担金となります。医療保険の本来負担(~3割負担)がそれぞれに1日当たり負担額に満たない場合はその額を一部負担とします。また、1保険医療機関等ごとに月2回まで一部負担金を支払います。
・入院一部負担金
医療費の1割が一部負担となります。保険医療機関ごとに2,400円(低所得者は1,600円)が負担の上限額となります。
※同じ医療機関等であっても外来と入院や歯科は別計算となります。また保険の対象とならない費用は自己負担となります。
※県外の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口で自己負担額を支払った領収書を添えて申請手続きをされますと後で払い戻しいたします。(健康保険証または「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」・医療証・通帳が必要です。)