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2025年9月2日 更新
転入・転出の特例について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村役場に転出の届出をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力によって、転入届出ができるようになります。これを転入届・転出届の特例といいます。

旧住所地での手続き 転出届の特例の届出をする
新住所地での手続き 転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力する。 新しい住所に移った日から必ず14日以内に転入手続きをしてください。また、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしない場合は、マイナンバーカードは失効します。転入後は90日以内にカード継続利用申請をしてください。
ご注意
この制度をご利用いただくには、転出される方のなかに、前住所の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が含まれている必要があります。
 
ご注意
転入届出時にカードの暗証番号を入力していただきます。ご本人が来庁されない場合はご注意ください。

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住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893