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2026年9月25日 更新
令和9年度から適用される住民税の主な改正点
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
(220万円を超える区分の方は改正はありません。)

 

給与収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超220万円以下 給与収入×30%+8万円 74万円 9~0万円
220万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし ー
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

 

(注)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、次のとおりとなります。

給与収入金額 74万1,000円未満 74万1,000円以上
219万1,000円未満
219万1,000円以上
219万3,000円未満
219万3,000円以上
219万6,000円未満
219万6,000円以上
220万円未満
その給与に係る
給与所得の金額
なし その収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

 

2.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。

 

所得要件(改正部分) 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生控除の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円
雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 58万円 62万円

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。 住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。

4.基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で、令和8・9年分が対象)

合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。

改正前

合計所得金額と所得税控除額の一覧
合計所得金額 所得税控除額
132万円以下 95万円
132万円超 336万円以下 88万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円

改正後

合計所得金額と所得税控除額の一覧

合計所得金額 所得税控除額
489万円以下 104万円
489万円超 655万円以下 67万円
655万円超 2,350万円以下 62万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円

 

令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

 

FAQはこちら
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給与収入のみの場合、非課税基準はいくらになりますか
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単身で未成年や障害者等に該当せず、給与収入が112万円以下の場合、非課税となります。
※同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数、ご本人の状況(未成年や障害者等)によって非課税の基準は異なります。
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年金収入のみの場合、非課税基準に影響はありますか
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公的年金等控除額や非課税の範囲に関する税制改正は行われていないため、影響はありません。
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住民税の基礎控除は変更になりますか
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住民税については基礎控除の変更はありません。
本文終わり
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