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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
更新日
2026年3月23日 更新
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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めることとなっていました(単独親権)が、この改正に伴い、父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を出される方は下記をご確認ください。
令和8年4月1日以降に離婚届を出す場合
1.旧様式の離婚届を出す場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄などがないもの)を出す場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
未成年の子がある夫婦が旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届を出した場合、受理できない場合や夫と妻それぞれに後日来庁をお願いする場合があります。
「離婚届 別紙」
「離婚届 別紙 記入例」
協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合、離婚届を受理できるまでに相当のお時間がかかり、各種証明書等の発行ができない場合がございます。
別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
2.新様式の離婚届を出す場合
離婚届はA3サイズの用紙に印刷し、必要事項を記入してください。
「離婚届 新様式」
「離婚届 新様式 記入例」
離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届」をA4サイズの用紙に印刷し、必要事項を記入してください。旧様式で離婚届を出す場合も同様です。
「離婚の際に称していた氏を称する届」
「離婚の際に称していた氏を称する届 記入例」
法改正による変更点
1.「未成年の子の氏名欄」の変更
「父母双方が親権を行う子」の欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄が追加されました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
【注意点】
「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄に氏名を記入した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に届出が必要となります。なお、離婚届を出した後に協議による親権者の指定や変更はできません。
2.「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した】ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省ホームページ
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
及び法務省作成パンフレット
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
をご確認いただき、必ずチェックを入れてください。
なお、チェックがない場合は夫と妻それぞれが来庁する必要があります。
3.離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックを入れてください。
なお、養育費の分担欄の、「経済的に自立していない子」とは大学を卒業するまで養育費が必要となる子などが該当します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
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