自己負担の上限額 ※ 居住費・食費・日常生活費などは含まれません
区分 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
生活保護の受給者の方等 |
1万5,000円 |
1万5,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で |
老齢福祉年金受給者の方 |
2万4,600円 |
1万5,000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
2万4,600円 |
1万5,000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 |
2万4,600円 |
2万4,600円 |
市町村民税課税世帯の方 |
4万4,400円※2 |
4万4,400円 |
現役並み所得者相当の方※1 |
4万4,400円 |
4万4,400円 |
※1 同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。
ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「市町村民税課税世帯の方」と同様の限度額になります。
※2 平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月~翌7月)を上限とする緩和措置が適用されます。