特別な事情がないのに、保険料を納めず、納付相談などにも応じていただけない場合は、次のような措置がとられます。
(1) 納付期限が過ぎると督促が行われます。
(2) 1年以上滞納すると、サービスの利用費がいったん全額自己負担になります。
(3) 1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めとなります。
(4) さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額を控除されます。
(5) 滞納が2年以上続くと、利用者負担が1割から4割に引き上げられたり、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。